土壌汚染対策法について
平成15年2月15日に土壌汚染対策法が施行されました。有害物質使用特定施設の使用を廃止するときなどに土壌汚染状況調査実施し、報告することが義務づけられました。
※ 有害物質使用特定施設とは、特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設。
詳細については、環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/water/dojo.html)をご覧ください。
土壌汚染対策法に基づく届出様式等
土壌汚染状況調査結果報告書 (WORDファイル 29.5kb)
指定区域(土壌汚染対策法第5条)について
現在、島根県内における土壌汚染対策法第5条に基づく指定区域はありません。
(指定を行い次第、随時更新していきます。)
自主調査について
土壌の自主調査にあたっては、できるだけ土壌汚染対策法に基づく調査に準じた手法で調査を実施してください。
また、その際は指定調査機関など技術的に信頼のおける機関に調査を依頼してください。
測定結果については、基準の超過の有無にかかわらず保健所まで報告してください。
土壌環境情報ステーション
土壌環境情報ステーション(工事中)




