フロン回収破壊法施行規則第7条の規定に基づく例外引渡者承認事務取扱要領
第一種フロン類回収業者はフロン回収破壊法第21条第1項の規定により、回収もしくは引き取った第一種フロン類については自ら再利用するか、その他主務省令(同法施行規則第7条)で定める場合を除き、フロン類破壊業者へ引き渡さねばなりません。
要領
(目的)
第1条 この要領は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第7条の規定に基づき、知事が認める者(以下「例外引渡者」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請)
第2条 知事の承認を受けようとする者は、例外引渡者承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 申請人が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
(2) 申請人が法人である場合においては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(3) 事業所の付近の見取図
(4) 事業所の平面図(フロン類回収容器の保管場所が明示されたもの)
(5) 引き取ったフロン類を、フロン類破壊業者に確実に引き渡したことを証することができる書類(以下「フロン類管理書」という。)
(6) その他、知事が必要と認める書類
(承認の基準等)
第3条 知事は、前条の申請があった場合において、その申請の内容が次の各号の基準に適合すると認めるときは、承認するものとし、その旨を様式第2号により申請者に通知することとする。
(1) 知事の登録を受けている第一種フロン類回収業者もしくは知事の登録を受けている第一種フロン類回収業者で構成されている団体であること。
(2) フロン類回収容器の保管場所及びフロン類の管理について十分な知見を有する者が責任者として選任されていること。
(3) 引き取ったフロン類を、フロン類破壊業者に確実に引き渡しを行っていること。
(4) 事業所ごとに他の第一種フロン類回収業者への貸出が可能な台数のフロン類の回収のための機器及びフロン類回収容器を有していること。
(5) 事業所ごとにフロン類回収容器の専用の保管場所が適切に設置されていること。
2 知事は、申請の内容が前項各号の基準に適合しないために承認しなかったときは、その旨を様式第3号により理由を付して申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 例外引渡者は、様式第1号に記載した申請事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を様式第4号により、知事に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第5条 例外引渡者は、フロン類の引取りを廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を様式第5号により、知事に届け出なければならない。
(記録等)
第6条 例外引渡者は、毎年度のフロン類取扱量等について記録を作成・保存し、様式第6号により翌年度の5月15日までに知事に報告しなければならない。
2 例外引渡者は、前項の記録を作成するために用いた書類(破壊証明の写し及び第一種フロン類回収業者との取引状況を記した書類等)を5年間保存しなければならない。
(承認の取り消し)
第7条 知事は、例外引渡者が第3条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき又は前条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その承認を取り消すことができる。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
この要領は、平成22年1月12日から施行する。
各種申請・届出の様式
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要領
- 第1条(目的)
- 第2条(承認の申請)
- 第3条(承認の基準等)
- 第4条(変更の届出)
- 第5条(廃止の届出)
- 第6条(記録等)
- 第7条(承認の取り消し)
- 第8条(その他)
- 付則
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