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就業・自立のために

島根県母子家庭等就業・自立支援センター事業

母子家庭や寡婦の方の就業を促進するため、就業支援講習会の開催、就業情報の提供、職業紹介等一貫した就業支援サービスを行っています。

 

母子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当を受給している方の生活の自立を支援するため、専門の相談員がひとりひとりの状況に応じた自立支援プログラムを一緒になってつくり、ハローワーク等の関係機関と連携して就業に結びつける事業です。島根県母子家庭等就業・自立支援センターのほか、浜田市、安来市、雲南市で実施しています。

【問合せ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)TEL0852-32-5920・各実施市

 

就業相談・無料職業紹介

母子家庭の母や寡婦の方に、求人情報の提供や職業紹介をします

【問合せ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)TEL0852-32-5920

 

就業支援講習会

母子家庭・寡婦の方を対象に、パソコン等就業に結びつく可能性の高い知識や技能を習得するための講習会を、県内各地で開催しています。

【問合せ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)TEL0852-32-5920

 

母子家庭自立支援給付金

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職に役立つ技能や資格取得のため各種講習を受けたり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給しています。

 

【対象者】児童扶養手当を受給しているか、又は同様の所得水準にある母子家庭の母及び父子家庭の父(子は20歳未満に限る)

 

自立支援教育訓練給付金

経済的自立のため、あらかじめ指定した指定した職業能力開発講座を受講終了後支給。

支給額:対象講座の受講経費の60%に相当する額(上限20万円、下限12千円)

 

【問合せ先】各市町村ひとり親家庭相談窓口

 

高等職業訓練促進給付金

・訓練促進給付金

指定された資格の取得と経済的自立のため1年以上(R5年度に限り半年以上)養成機関で受講する方に支給。(上限4年)

 市町村民税非課税世月額100,000円(最後の1年間は月額140,000円)

 その他の世月額70,500円(最後の1年間は月額110,500円)

 

・修了支援給付金

養成課程を修了した者に支給。

 市町村民税非課税世月額50,000円

 その他の世月額25,000円

 

【問合せ先】各市町村ひとり親家庭相談窓口

 

 

高等職業訓練促進資金貸付

 高等職業訓練促進給付金を受給している方は、条件を満たせば返済免除となる「高等職業訓練促進資金」の貸付を受けることができます。

(1)貸付金の種類

・入学準備金・・・養成機関への入学時に最大50万円を貸付

・就職準備金・・・養成機関を修了し、資格を取得した場合、最大20万円を貸付

※貸付利子は、保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1%

(2)貸付金の返済免除

 養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、島根県内において取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き従事したときは、貸付金の返済を全額免除します。

(3)貸付金の返済

 養成機関を退学した場合や返済免除の条件に該当しなくなった場合は、貸付金の返済を求めます。

 (据置期間6か月、返済期間最長4年間、月賦均等払方式)

 

【問い合わせ先】島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(外部サイト)電話0852-32-5953

 

ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度

就業等を目指すひとり親家庭の方を対象に、家賃相当額の貸付を行います。一定の要件を満たした方については、貸付額の返還を全額免除します。

1.対象となる方

次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)島根県内に居住している方
(2)児童扶養手当を受給している方もしくはそれに準ずる方(児童扶養手当の支給要件には該当するが、全部停止中又は認定請求をしていない方で、世帯の所得が児童扶養手当支給水準にある方)
(3)市町村等のひとり親家庭支援窓口で、就業に向けた目標等を定めた「母子・父子自立支援プログラム」を策定した方
(4)現在就業していない方で、住宅支援資金の貸付を最初に受けた日から1年以内に就業(現在就業している方で、貸付後1年以内により高い所得が見込まれる転職等をする方を含む)し、1年間引き続き就業を継続する意思のある方

2.貸付条件

(1)貸付額…現在入居している住居の家賃の実費相当額

*上限額は月額4万円まで、貸付期間は原則として12か月以内とします。

(2)利子…無利子
(3)保証人…不要

3.貸付金の返済免除

・貸付時に就業していなかった方が、最初の貸付金振込日から1年以内に就業し、1年間引き続き就業を継続したときは、貸付金の返還が全額免除されます。
・既に就業している方が最初の貸付金振込日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合も、貸付金の返還が全額免除されます。

 

【問い合わせ先】島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(外部サイト)電話0852-32-5953

島根県青少年家庭課ひとり親支援第二係電話0852-22-6689

 


お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp