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しまね教育の日を定める条例

平成14年10月17日可決成立同月25日公布、施行

(趣旨)
第一条教育に対する県民の意識を高め、日本国憲法及び教育基本法(昭和二二年法律第二五号)の精神にのっとり、本県教育の充実と発展を図るとともに、島根を愛しふるさとに誇りを持つこどもたちを育むために、しまね教育の日を設ける。

(しまね教育の日)
第二条しまね教育の日は、十一月一日とする。

(しまね教育ウィーク)
第三条しまね教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、十一月一日から同月七日までをしまね教育ウィークとする。

(県の責務)
第四条県は、前条の取組を進めるために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

 


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
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