教育委員会の点検・評価報告書
点検・評価の趣旨
島根県教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づき、県教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、県議会に提出しています。
また、点検及び評価を行うに当たっては、第26条第2項に基づき、島根県総合教育審議会から意見聴取を行っています。
<島根県教育委員会の点検・評価報告書>(PDFデータ)
<参考>地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(抜粋)
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp