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小沢議員

 

(問)拉致問題について

1.教育現場で、「拉致」について問題提起し、「人権問題」として取り上げたことがあるのか、併せて今後の取組について伺う。

 

(答)教育長

1.拉致問題につきましては、平成二十年の十月に改定をいたしました島根県の人権施策推進基本方針、この基本方針の中で、人権課題の一つとして取り上げ、また、県内の小学校・中学校・高等学校において使用しております社会科の教科書には拉致についての記述がなされております。

昨年度は、拉致問題の啓発のアニメ「めぐみ」を人権教育の副教材として県内全ての学校に配布いたしました。また、拉致問題の啓発の映画「めぐみ引き裂かれた家族の三十年」の上映会も県内の学校では開催されてるというふうに聞いております。

ホームルーム等の一般の教育以外の場でも、こうした人権を考える問題として拉致の問題について取り上げております。

 

(問)教育改革について

1.旧教育基本法の改正理由、過去の教育に欠けていたもの、教育本来の目的にそぐわなかったものは何なのか伺う。

2.「島根教育ビジョン21」は、教育基本法第十七条と教育振興基本計画に基づいた見直しをすべきと思うが、所見を伺う。

3.全国学力調査の結果について、他の都道府県との比較順位を伺う。

4.平成二十二年度以降の学力調査については、市町村別、学校別の結果を公表してもらいたいと考えるが所見を伺う。

 

(答)教育長

1.戦後六十年が経過いたしまして、その中で日本は世界に類のない経済発展を遂げたわけでありますが、物の豊かさについては世界有数の国となった反面、家庭や地域、伝統を重んじる心、人を思いやる心や伝統に培われた匠の技を尊重する心など、いわば古来からの日本文化の特徴とされる文化を軽んじるようになってしまいました。そうした中で、戦後の日本について改めて清算総括し、二十一世紀の新たな理念のもとで教育を行うため、教育基本法が改正されるに至ったと承知しております。

 改正教育基本法には、「公共の精神の尊重」「我が国と郷土を愛する態度」「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」といったことが明文化されています。こうした点は、先ほど申し上げた、失われた日本の伝統や文化の再評価がなされる中で必要とされる点であるという風に考えております。

 

2.昨年三月に「しまね教育ビジョン二十一」を改訂いたしました。この改訂ビジョン二十一は、改正教育基本法十七条二条に規定しているところの教育振興基本計画として策定したものであるということを明文でもって表現いたしております。したがいまして、いわば振興基本計画というものを県に取り込んだものだと考えております。

 たとえば、先ほど申しました、歴史とか伝統文化に対しても愛着の念を強めるということに関して「ふるさと教育」の中で。それから、言語活動の充実に関しましては、読書活動も含ましたところの取組み。自分を大切にし、他人を思いやる心、卑怯を恥じる心などの道徳性については「道徳教育」を進めていく。しかも道徳というのは、道徳の時間だけでなく、各教科が相まって進めていくのだということを骨子としてビジョン二十一を改訂いたしております。

 また、新学習指導要領に基づきます教育の進め方については、三月に教育課程審議会の答申を得ております。この答申及びそれを含めましたリーフレットでもって全教員に配付いたしまして、趣旨の徹底を図っておるところであります。

 先ほど話がありました厳格な人事管理ということについては、少し私はもうちょっと現場を信頼するような教育を行いたいとむしろ取り組んでおりますが、他についてはおおむね教育基本法の改正あるいは指導要領の中に盛り込まれた点について盛り込んでいるという風に承知しております。

 

3.文部科学省はすでに各都道府県のデータについては公表しております。ただ、それはあえて47を順位づけしたものは発表してはいないわけですが、その発表のデータを元にしまして、本県の順位は、私共の方でそれぞれのデータを並べ替えますと、自ずから出てくるということになります。そうしたデータを見ますと、

平成19年度については、

 ・小学校6年生の国語が28位、算数が29位

 ・中学校3年生の国語が15位、数学が28位

平成20年度について見ますと、

・小学校第6年生の国語が37位、算数が41位・中学校第3年生の国語が10位、数学が25位であります。

 毎年度の結果をもって一喜一憂する必要はないわけでありますが、単純にこのデータを見ますと、小学校の方は平成19年より20年の方が悪かったけれども、中学校は19年より20年の方がよかったという数字になっています。

 

4.市町村の結果の公表については、市町村の教育委員会の判断に委ねております。現に島根県の場合でも、20年度は21の市町村のうちの、10の市町村で自らの市町村のデータについては公表しております。

 また、学校はそれぞれ自らの判断で自分の所の学校のデータを公表するということは、各学校の裁量に任されております。県で公表しませんのは、実施要領に「都道府県教育委員会は市町村及び学校の結果を公表しないこと」とありまして、これを県は応諾して、この学力調査に協力というか参加している経緯がありますので、そうしたいわば実施要領を応諾するというのは一種の契約行為でありますから、契約で応諾したことについては遵守する必要があるというふうに思います。

 また、先ほど申し上げましたように、市町村のデータについては市町村、あるいは学校のデータについては必要があれば学校が公表するということで、現実的に県が一括ランク付けして公表するまでもなく、必要があればそれぞれの市町村でもって発表できる仕掛けになっていると考えております。

 今後については、来年度以降、例えば国の方で公表する、あるいは公表しないという議論の中で、結論が出ればまたその時点で検討するということになろうと思います。こうした公表の有無に関わりませず、市町村は独自に分析結果に基づいて取組を行っておりまして、例えばこの4月、指導主事を自前で雇用するというところが増えました。また、それぞれの学力向上対策についても推進をしていると思っております。

 


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