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珍部議員

(問)障がいのある生徒への通学支援について
1.高等学校には肢体不自由などの理由で自力での通学が困難な生徒への補助がないと聞いているが、その理由を伺う。
2.高等学校への通学支援がないということは、実質的に進学先の選択を制限していることに繋がると思うが、所見を伺う。
3.進学先によって通学支援が違う現行の制度の変更を求めるが、所見を伺う。

 

(答)教育長
1.3点についてお答えします。1点目は、高等学校へ自力で通学することが困難な生徒に対する補助についてであります。
小学校、中学校の特別支援学級及び特別支援学校に通学する障がいのある児童及び生徒に対しては、国の特別支援教育就学奨励費制度により、通学費など就学に必要な経費が支援されています。
高等学校がこの制度の対象となっていない理由について、国からは、高等学校においては障がいのある生徒に対して特別な教育課程を編成することができないためである、と聞いております。
 

2.2点目は、高等学校への通学支援がないことが、進学先の制限に繋がらないかについてであります。
例えば、肢体不自由の障がいがある生徒が、通学支援の対象となっている特別支援学校の高等部から、大学や専門学校へ進学したいと希望される場合、その生徒のためのカリキュラムを用意して、進学を支援することができます。
一方、宍道高校は通学支援の対象とはなりませんが、毎日の通学が基本となる定時制でなく、通信制の普通科に進学すれば、週1日ないし2日、授業に出ることで卒業単位を修得でき、通学の負担を最小限に抑えながら、大学等への進学を目指すことができます。
さらに、近年は専門高校から大学等へ進学する生徒も多くなってきており、通学負担の少ない、居住地から近い専門高校から進学を目指すという方法もあります。
このようにさまざまな選択肢があることから、一概に通学支援の有無が進学先の選択を制限しているとまでは言えないのではないかと考えております。
 

3.3点目は、通学支援制度の変更についてであります。
県として、通学費については、国の制度によらない支援を行うことは難しいと考えていますが、障がいのある方に安心して教育を受けていただくため、国への制度拡充の要望も含めて検討していくべき課題であると考えております。

 

 

 

 


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