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尾村議員(無)

 

(問)県民の命を守る行政について

1.生活困窮者に対しては、各種減免制度や徴収の猶予など、納税者の権利をアドバイスするなど、行政は住民の護民官たるべきと考えるが所見を伺う。(ある県立高校で、授業料等を全額納入がない場合は卒業証書をお渡しできない旨の通知があったことについて)

 

(答)知事

 ご指摘の文書は、私も見ましたが、受け取る保護者の気持ちに対する配慮に欠け、県が発出する文書としては不適切であると感じたところであります。

 教育委員会としては、既に該当校に対して厳重に注意したと報告をうけており、今後は一層、きめ細やかに、個別の事情を考慮しながら、授業料の徴収や減免事務等を進めるよう、教育委員会は各学校に対して十分指導するといっているので、しっかりとやってもらいたいと思います。

 


(問)働く女性の出産・育児を保障する労働条件について

1.特別支援学校の寄宿舎などにおいては、所属長の責任で適切に勤務時間を割振ることを認めるべきと考えるが所見を伺う。

2.臨時的任用である常勤講師が休暇を取得できず、辞職に追い込まれるケースがあり、早急に改善されるべきと考えるが、所見を伺う。

3.学校職場では「育児のための短時間勤務」制度が利用しにくく改善を求める声があると聞くが、所見を伺う。

 

(答)教育長

1.まず、寄宿舎指導員の勤務時間の割り振りについてであります。

 特別支援学校の寄宿舎には、児童生徒などの世話や生活指導を行うため、専任の寄宿舎指導員を配置しております。

 この指導員の勤務が朝・夕・夜間それから昼間のそれぞれにおいて児童生徒の生活の実態に必ずしも十分に適合していなかったことから、平成16年度から、児童生徒に対する生活指導をより充実するという観点から、午後から夜間にかけての、児童生徒が寄宿舎にいる時間帯に寄宿舎の指導員をできるだけ集中させて勤務させるように図ったところであります。

 かかる学校においては、この趣旨を踏まえ、学校の実態に応じて勤務時間の割り振りを行うように求めているところであります。

 

2.次に、臨時的任用者が休暇を取得する際の代替者の配置についてであります。

 教職員の休暇に関しましては、小・中学校の教職員も含めまして、「県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例」で定めております。

 この条例の対象には、養護助教諭や講師など常勤の臨時的任用者が含まれておりまして、私傷病休暇、産前・産後休暇など、正規の教職員と同様に取得することができるような制度になっています。このような取り扱いは、全国的に見ますと約6割の都道府県が行っておりまして、島根県もそのうちの1県であります。

 臨時的任用者にあっては、代替者を配置するということになっていないことから、長期の休暇を取得しにくいという現場の実態があるというふうに承知しております。

 学校においては、今様々な事業でかなりの人数の講師や、非常勤講師を必要としております。職を離れた後も、勤務が可能になった段階で、再度勤務をお願いしているという現状にあります。

 今後、代替者の配置も含めまして、この制度の円滑な運用の仕方について、研究してまいりたいと考えております。

 

3.それから、育児短時間勤務についてであります。

 育児を行うために、教員が常時でなく、希望する日や希望する時間帯において学校に勤務することができる育児短時間勤務について、それの非常勤講師の配置ということで対応しております。本年度、これを県立学校の教育職員5人が取得いたしました。

 本制度は平成20年度から導入したばかりでありますので、実態については、現在十分には把握しておりませんが、教育現場では、担当する授業の年間計画と調整などで運用しにくい面もございます。課題が生じれば今後検討してまいりたいと思っております。

 


(問)教育問題について

臨時教職員の待遇改善について

1.学校職場の臨時教職員の給料の上限を撤廃し正当な給与を保障すべきと考えるが所見を伺う。

2.また、教職員の採用数を増やし、定数内臨時的任用を解消すべきと考えるが所見を伺う。

 

(答)教育長

1.次に、臨時教職員の給料についてであります。

 講師など常勤の臨時的任用者については、1年未満の期限を付けて任用を行っていることから、任用の都度、修学年数と経験年数を加味し、初任給を決定しておりますが、適用号給には上限を設けているところであります。

 このような取り扱いは、ほとんどの都府県で行われており、その中で本県の適用号給の上限は、ほぼ中程度に位置するところでありますが、今後、他県の状況及び任用制度等を勘案しながら研究、検討してまいりたいと考えます。

 

2.次に、教職員の採用数を増やし、定数内臨時的任用を解消することについてであります。

 新規の採用教職員につきましては、昨年度と今年度ともに、定年の退職者を上回ります160人余を名簿登載いたしました。できるだけ正規の採用の確保に努めているところであります。

 定数内の臨時的任用者は現在約670人おります。こうした臨時的任用で行わざるを得ない要因といたしましては、一つには今後学級数の減が予定されておりまして、例えばこの5年間で見ますと、それに伴います定数減が約420人程度見込まれております。また、小中学校の統廃合の計画によりますと、現在明らかになっているものだけでも、約280人の定数減が生じてまいります。

 また、特別支援学校の高等部、現在生徒数が急増しておりますが、これも今後どういうふうな生徒数の推移をたどるかということについては、不透明な面がございます。

 また、毎年度避けがたい要因といたしましては、3月31日現在で、小中学校の教員それぞれの定数を定めておりますが、その時点で見ますと、生徒の微妙な違いで、例えば小学校の1年、2年で言いますと、30人学級でやっていますが、30人を1人、2人超えるか中に収まるかというふうな点もございまして、講師で対応せざるを得ないというふうな点も抱えております。

 こうした要因はいろいろございますが、できるだけ多く採用したいということについては、私どもの方も議員と同じ考えでございます。

 


(問)水産教育の振興について

1.県立水産高校の海洋系教職員の約3分の1が臨時教職員であるが、現状に対する所見を伺う。

 また、専門の教職員を採用することは急務であると考えるが所見を伺う。

 

(答)教育長

1.次に水産高校の教職員の採用についてであります。

 水産高校の練習船に関わります教員は、現在21人、そのうち講師は6人であります。

 この割合は、通常の県立学校の講師の割合よりは、高い割合となっておりますが、いずれの講師も、教員免許状を持って、専門的な知識・技能を有する者を任用しておりまして、実習には支障のないよう努めているところであります。

 水産高校の教職員の採用につきましては、今後の水産高校の在り方や生徒数がどう推移するかということを踏まえて行うことが必要であります。ちなみに、水産高校について、来年度は実習助手を1名採用する予定にしているところでございます。


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