放牧牛貸しだします − 耕作放棄地活用対策 ー
放牧牛及び放牧資材貸出しの要件
1.目的
島根県農地利活用推進協議会は県内の耕作放棄地の再生・利用推進を支援しています。耕作放棄地再生及び発生を防止するには耕作放棄地周辺の農地整備が必要ですが、この作業を省力、低コストで実施するために牛の放牧は有効な技術です。そこで、当協議会では耕作放棄地への放牧を推進するため放牧牛および放牧に関する資材を貸出します。
2.貸出し対象
1)市町村ごとに設立される耕作放棄地対策地域協議会
2)市町村
3)耕作放棄地再生及び耕作放棄地発生防止に取り組む組織
3.貸付け内容
○耕作放棄地放牧利用に関しては関係機関(農業技術センター技術普及部、畜産技術センター、農林振興センター家畜衛生部・農業普及部)と十分相談の上、実施してください。
1)貸出し牛:繁殖和牛
貸出し資材:電気牧柵用資材一式
飲水施設一式
移動式連動スタンチョン一式
2)貸出し手続き:貸出しに当たっては申請書および確認書(別記様式)を提出してください。(貸出し手続きの流れ参照)
3)貸出しにかかる経費:貸出し牛および資材の搬送にかかる経費、貸出し期間中の牛の貸出し料については平成22年度は無料です。それ以降は別途協議します。
4)貸出し期間:原則として1回2ヶ月以内とします。
4.その他
詳細については、「耕作放棄地放牧に関する留意点」注意事項を参照してください。
貸出し手続きの流れ

貸出し用牛と貸出し用資材について
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※注:必ずお読みください。
貸出しQ&A
Q1.借受けは個人でもできるのですか?
A1.個人では借受けはできません。各市町村の耕作放棄地対策地域協議会または地域普及部とご相談ください。
Q2.放牧地はどこでも良いですか?
A2.耕作放棄地周辺の農地整備が目的です。耕作放棄された農地が放牧地の中に含まれることが条件です。
Q3.貸出し期間、貸出し頭数はどのくらいですか?
A3.1ha、2ヶ月、2頭を想定していますが、現地確認時に状況に合わせて決定します。放牧用資材は面積によって数量を決定しますが、貸出し牛は面積にかかわらず2頭セットです。
Q4.脱柵や牛のけが等事故があったときの責任はどうなるのですか?
A4.脱柵防止のため電気牧柵等の点検、見回りは地域で責任をもって管理してください。草の量が不足したことで脱柵する場合もあります。牛の栄養状態、行動等の観察も必要です。牛の貸出期間中、中山間地域研究センター他関係機関との協議で定期的な現地確認は実施します。
適正な管理がなされた上で、貸出し牛が事故にあった場合等については貸し付け者(島根県)が負担しますが脱柵による農作物被害等の保険制度等については現在検討中です。
Q5.地域で確保した牛とセットで放牧することができますか?
A5.可能です。
Q6.衛生管理はどうすればよいですか?
A6.中山間地域研究センターから搬送する際にダニ対策、終了時の血液検査は実施します。放牧期間中の衛生対策については農林振興センター農業普及部・家畜衛生部と相談してください。
申請用紙
(ダウンロードしてお使いください。)
耕作放棄地における放牧用繁殖雌牛(黒毛和種)等借受け申請書(PDF: 51.8KB)
耕作放棄地における放牧用繁殖雌牛(黒毛和種)等借受け申請書(Word: 30.5KB)
放牧用繁殖雌牛等損傷(亡失)報告書(PDF: 32.4KB)
放牧用繁殖雌牛等損傷(亡失)報告書(Word: 26.0KB)

