平成18年11月
島根県教育委員会
「島根県立古墳の丘古曽志公園」指定管理者募集要項
1 募集の目的
島根県立古墳の丘古曽志公園は、古代の文化遺産の保存と活用を図り、県民の古代文化についての理解と認識を深めるために設置されています。
古墳の丘古曽志公園の管理には、多様化する住民ニーズに対し、より効果的、効率的に対応するとともに、民間の能力を活用することによって、経費の節減を図ることが求められています。
このため、古墳の丘古曽志公園については、地方自治法の一部改正(平成15年9月2日施行)により創設された「指定管理者制度」を採用し、民間事業者等へ管理の代行をお願いすることとします。
2 施設の概要
(1) 施設名 島根県立古墳の丘古曽志公園
(2) 所在地 松江市古曽志町562−1
(3) 主要な施設 古墳の丘古曽志公園(総面積:50,309m2)
野外ステージ(有料施設) ほか
3 指定管理者が行う業務
(1) 古墳の丘古曽志公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 古墳の丘古曽志公園の有料施設等の使用の許可及び使用料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、古墳の丘の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務
*詳細は、古墳の丘古曽志公園管理運営業務仕様書を参照とすること。
*業務内容については、指定期間中であっても内容の変更をおこなう場合があります。
4 指定期間
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間を予定しています。
ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定管理者の指定を取り消すことがあります。
5 管理に要する経費
(1) 年間指定管理料 7,350千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 収入目標額 24千円(年間)
*指定管理料の支払い
指定管理料については分割支払いとする予定です。(詳細は協議により協定で定めます。)
6 応募資格
指定管理者に応募しようとするものは、次の(1)から(7)までのいずれにも該当すること。
(1) 島根県内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体(個人は除く。以下「法人等」という。)であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない法人等であること。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人等であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更生又は再生手続をしていない法人等であること。
(5) 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けていない法人等であること。
(6) 法人税、法人都道府県税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない法人等であること。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にない法人等であること。
7 申請の手続き
(1) 申請書(島根県立古墳の丘古曽志公園条例施行規則に定める様式:様式第7号)
(2) 管理運営事業計画書(別紙様式第1号)
事業計画書の大きさはA4版とし、別途配布する様式に従って記載すること。
(3) 収支予算書(別紙様式第2号)
指定管理期間各年度分及び期間を通じての収支予算について、各経費の明細を記載すること。
(4) その他の申請に必要な書類
ア 法人等の概要を記載した書類(別紙様式第3号)
イ 法人等の過去2年間の事業報告書、収支計算書、又はこれらに準ずる書類
ウ 法人等の当該年度の事業計画書、収支計算書、又はこれらに準ずる書類
エ 法人等の定款・寄付行為・規約その他これらに準じる書類
オ 印鑑証明書
カ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写し
キ 役員の名簿及び略歴を記載した書類(申請書提出日現在におけるもの)
ク 納税証明書
(5) 質疑・質問事項の取り扱い
募集要項及び古墳の丘古曽志公園管理運営業務仕様書の内容等に対する質疑については次のとおり受け付けます。
ア 受付期間 平成18年12月11日(月)午後5時まで
イ 受付方法 「質疑表」(別紙様式第4号)に記入の上ファクシミリで提出して下さい。(質疑はファクシミリのみで受け付けます。)
ウ 回答方法 質疑・質問に対する回答は「質疑回答表」(別紙様式第5号)により随時行い、応募者全員にファクシミリで通知します。
(6) 提出部数
正本1部及び副本9部(副本は複写可)。ただし、(4)のエ、オ、カ、クについては正本1部及び副本1部。
(7) 提出方法等
ア 提出場所
島根県教育庁文化財課(〒690−8502 松江市殿町1番地)
イ 提出期限
平成18年12月20日(水)午後5時まで。郵送の場合は、書留とし、平成18年12月20日(水)午後5時必着とする。
ウ 提出方法
持参又は郵送
(8) 申請に当たっての留意事項
ア 提出された書類は返却しません。
イ 必要に応じ追加資料の提出をお願いすることがあります。
ウ 申請書の差し替えについては、原則として認めません。
8 募集要項及び仕様書等の配布
(1) 配布期間
平成18年11月17日(金)から平成18年12月18日(月)までの毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2) 配布場所
島根県教育庁文化財課(〒690−8502 松江市殿町1番地)
(3) 配布資料
ア 募集要項
イ 仕様書
ウ 基本協定書(案)及び年度協定書(案)
エ 管理経費積算書
9 現地説明会
現地説明会は、次のとおり開催します。
(1) 開催日時 平成18年12月5日(火)午後1時30分から午後4時まで
(2) 集合場所 島根県立古墳の丘古曽志公園管理センター(松江市古曽志町562−1)
(3) 集合時間 午後1時20分までに集合のこと
(4) 内 容 古墳の丘古曽志公園内の主要な施設について説明します。
(5) その他 現地説明会に出席を希望する応募予定者は、平成18年11月30日(木)午後5時までに「申込書」(別紙様式第6号)により、法人等の名称及び参加者の人数、氏名をあらかじめ連絡して下さい。
(6)連絡先 島根県教育庁文化財課(〒690−8502 松江市殿町1番地)
電話(0852−22−5880)、FAX(0852−22−5794)
10 指定管理者の候補の選定
(1) 審査の基準
ア 事業計画書の内容が、古墳の丘の効用を最大限に発揮し、県民文化の向上に寄与するものであること。
イ 事業計画書の内容が施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
ウ 当該団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(2) 審査の項目
ア 施設の維持管理が適切に実施できるものであるか。
イ 管理運営費に工夫が凝らされ、経費縮減が図られるものであるか。
ウ 事業計画を実現可能な実績、経営基盤を持つ団体で、適切な人材配置がなされているものであるか。
(3) 選定方法
ア 指定管理者の選定は、古墳の丘古曽志公園指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)において、別途定める選定基準に基づき書類審査及びプレゼンテーション方式の審査により行います。
イ 委員会は、非公開とします。
ウ 候補者の選定は1月中旬に行い、その結果は、申請者全員に書面で通知するとともに申請者名と選定結果(選定又は非選定)を公表します。また、申請書類の内容も、開示請求があれば公開することがあります。
エ 正式に指定管理者として指定されるまでの間に候補者に事故のある時は、選定されなかった申請者のうちから新たに候補者を選定することがあります。
11 指定管理者の指定及び協定等
(1) 指定管理者の指定
指定管理者の指定には、島根県議会の議決が必要となります。10(3)で選定した法人等(以下「選定事業者」という。)を指定管理者の候補者として、平成19年2月定例島根県議会へ上程し議決されれば、指定管理者の指定となります。
(2) 協定等の締結
島根県と指定管理者は、業務の実施等に関する細目的事項について協議の上、島根県立古墳の丘古曽志公園の管理に関する指定期間全体の基本協定と毎年度ごとに締結する年度協定を締結します。協定等を締結する指定管理者は、応募申請者と同一の法人等に限ります。
12 指定管理者の履行責任に関する事項
(1) 指定管理者は、施設使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに島根県に報告しなければなりません。
(2) 指定管理者は、実態として事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに島根県に報告しなければなりません。
(3) 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定で定めます。
13 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項
(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、島根県は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができます。この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合には、島根県は、指定管理者の指定を取り消すことができるものとします。
(2) 指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難と認められる場合には、島根県は、指定管理者の指定を取り消すことができます。
(3) (1)又は(2)により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、島根県に生じた損害を賠償しなければなりません。
(4) 不可抗力その他島根県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難となった場合には、島根県と指定管理者は、事業継続の可否について協議します。
(5) 前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、協定で定めます。
14 その他留意事項
(1) 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。
(2) 申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。
(3) 島根県立古墳の丘古曽志公園の管理のため、新たに法人等を設立する場合には、その法人等を申請すること。
(4) 新たな法人等を設立する場合は、島根県議会における指定管理者の指定の議決(平成19年3月上旬予定)までに、法人の登記事項証明書又は法務局登記官の受領証を提出すること。
(5) 選定事業者が、正当な理由なくして協定等の締結に応じない場合は、指定管理者の指定の議決後においても、指定しないことがあります。
(6) 指定管理者が、協定等の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、協定等を締結しないことがあります。
ア 資金事情の悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。
イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(7) 管理運営業務の全部を第三者に委託し、請け負わせることはできません。
(8) 複数の団体がグループを構成して申請する場合は、次の事項に留意してください。
ア グループの適切な名称を設定し、代表となる団体を選定する。
代表団体は、法人等で、グループにおける責任割合が最大であることが必要。
(県内団体の責任割合が、グループ構成が2社の場合にあっては50%超、3社の 場合にあっては33%超であることが必要。)
なお、代表団体及び構成員の変更は原則として認めない。
イ 当該グループの構成員は、別のグループの構成員、又は単独で申請することはで きない。
ウ 当該グループの全構成員が、上記6の(2)から(7)のいずれにも該当するこ とが必要である。
エ 上記7(4)その他の申請に必要な書類のアからクまでについては、構成員ごとに 提出すること
(9) 島根県立古墳の丘古曽志公園条例、島根県立古墳の丘古曽志公園条例施行規則、島根県個人情報保護条例その他関係法令を承知の上で申請すること。
15 問い合わせ先(書類の配付場所及び提出先)
郵便番号 690−8502
住所 島根県松江市殿町1番地
担当部局 島根県教育庁文化財課 文化財グループ
電話 0852−22−5880
ファクシミリ 0852−22−5794
仕様書省略

