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特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金のお知らせ

 C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

 

 国は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

 

 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、国を被告とした訴訟の提訴等の手続き行う必要があり、その手続きの期限が、2028年(令和10年)1月17日までとなっていますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

 

令和4年12月16日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました(法施行後15年→20年)。
 なお、法施行後20年が経過する日は土曜日のため、期限は翌々日までとなります。
令和4年の法律改正により、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

 

 

 給付金の仕組み、手続き等の詳細については、厚生労働省ホームページ又は相談窓口でご確認ください。

 厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

 フリーダイヤル0120-509-002(土・日・祝日・年末年始を除く9時30分から18時00分)

 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談窓口

 フリーダイヤル0120-780-400(土・日・祝日・年末年始を除く9時00分から17時00分)
 

 


お問い合わせ先

感染症対策室