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理容所・美容所を開設するときは

理容所・美容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届け出し、確認を受ける必要があります。

 

各種届の提出先及び問い合わせ先

開設しようとする理容所・美容所の所在地を管轄する保健所へ提出下さい。

これから、新たに理容所・美容所の開設をお考えの方は、あらかじめ各保健所にご相談ください。

 

理容所・美容所の構造設備の基準

理容所・美容所の構造設備は次のとおりです。

 理容所構造設備基準

 美容所構造設備基準

開設者及び理容師・美容師の法令上の義務

開設するにあたっては構造設備の基準のほかに開設者及び理容師・美容師が守らなければならない法令上の義務があります。

 理容所の開設者・理容師

  美容所の開設者・美容師

開設届に必要な書類について

開設時に必要な書類は次のとおりです。

理容所開設届(Word19KB )または 美容所開設届(Word19KB )

構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word102KB)

・構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)

従業者名簿〔別紙2〕(Word39KB)

理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕(Word30KB)

※診断日より3ヶ月以内のもの

・管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類

※理(美)容師である従業員の数が常時2人以上の場合

・外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)

・手数料16,900円(島根県収入証紙)

・理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し

 

 

その他の届出等について

開設届以外にも必要な届出等があります。(理容美容

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp