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臨時営業届

通常、反復継続して不特定多数の人に調理した食品を飲食させたり、製造加工した食品を販売する場合、食品衛生法に基づく許可が必要です。
しかし、継続性がなく営業と見なされない下記の行為については「臨時営業」とし、届出制としています。
もちろん、営業でないからと言っても、提供された食品によって衛生上の危害が発生した場合には、製造者(調理者)としての責任が問われます。
この点を自覚して、衛生管理に努めてください。

 

臨時営業とは?
  1. 学校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って開設されるもの
  2. 地域における諸行事に付随して開設されるもので、開設期間が年間を通じて3日以内であるものを言います。

臨時営業での注意事項は?

  1. 複雑な調理が必要な食品や刺身などのなまものは避ける
  2. 当日調理し、その場で食べてもらう持ち帰りをさせない
  3. 水道水を確保し、消毒用の石けんや消毒液を備え、手洗いを励行する
  4. 調理器具は事前に洗浄、消毒を徹底する
  5. 体調不良の者や過去1週間くらいの間に下痢のあった者は、調理に従事させない
  6. 直接食品に触れる場合は、衛生手袋等を使用する
  7. 焼き鳥など加熱して提供する食品は、十分に熱をとおす
  8. 保存温度が決められている食品を取り扱う場合は、その温度が確保できるよう冷蔵庫、冷凍庫を用意する
    (例えば、肉や牛乳は10℃以下で保存、冷凍食品はマイナス18℃以下で保存)
  9. 作業の役割や段取りを事前に協議し、衛生面での取扱に細心の注意を払う
  10. 責任者は全体を把握し、作業前、作業中の確認をし、また不審な行為が行われないよう絶えず気を配る

臨時営業届は?

開設の1週間前までに保健所へ行事主催者から届出をしてください。
用紙は、ここから入手できます。

臨時営業届(Wordファイル14.7Kb)

従事者名簿(Wordファイル14.9Kb)

 


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp