食品の営業許可について
営業許可が必要な業種
飲食店営業、菓子製造業など食品衛生法で定められた32業種について営業を行う場合、あらかじめ保健所長の許可を得なければ営業することはできません。
また、許可が不要な業種であっても営業届の提出が必要です。営業届出制度についてはこちら。
業種別の施設基準
営業許可を得るためには、それぞれの業種にあった専用の施設が必要となり、それぞれ施設基準が定められています。
益田保健所管内(益田市、津和野町、吉賀町)で新たに営業をお考えの方は、事前に図面(特に新築、改築の場合)を準備し、益田保健所でご相談ください。お越しの際は、予め電話で日時等をお知らせください。(図面の書き方:pdf108kb)
申請時に必要な書類
申請時には次の書類を提出してください。
1.営業許可申請書(新規・更新)
(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「11.営業許可申請書・営業届(新規、継続)【第15号様式】」を使用、記入例:pdf133kb)
2.施設の図面(図面の書き方:pdf108kb)
3.施設の大要(様式:pdf331kb)
4.資格証明書(調理師免許証等)や講習会受講済証の写し
5.登記事項証明書の写し
6.施設の周辺地図
※4.については、食品衛生責任者が有資格者や講習会受講済みの場合のみ必要
5.については、法人のみ必要
申請手数料
申請時に納めていただく手数料については、手数料一覧をご覧ください(令和3年6月1日より改訂されています)。
許可期間
申請内容の変更、営業の廃止・休止・再開、許可証の再交付について
許可取得後、施設の変更等が生じた場合は、変更届等か必要になります。届出書等は以下で入手できます。
1.変更届(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「13.営業許可申請書・変更届(変更)【第17号様式】」を使用、記入例:pdf124kb)
2.廃止届(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「14.営業許可申請書・営業届(廃業)【第18号様式】」を使用、記入例:pdf63kb)
3.営業の休止、再開届(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「15.営業の休止(再開)について(届出)【第19号様式】」を使用)
4.営業許可証再交付申請書(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「1.営業許可証再交付申請書【第2号様式】」を使用)
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp