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フグによる食中毒に注意しましょう

フグには猛毒があり、毒のある部分を食べた場合、死亡することがあります。

冬季は、フグを食べる機会が多くなりますので、消費者の皆様やフグを取り扱う営業者(魚介類販売店・飲食店等)の方は、フグによる食中毒に注意してください。

   

フグの調理

毒のある部分を確実に、安全に除去しなければなりませんが、フグの種類によって毒のある部分が異なり、また、季節によっても毒の強さが変わることがあります。そのため、フグの調理には、正しい知識と専門的な技術が必要です

 

フグによる食中毒予防

 島根県内に営業施設がある飲食店や魚介類販売店などでフグを処理する場合は、「フグの衛生確保に関する取扱要領」(PDF266kb)に基づいて、事前に保健所に「フグ処理」施設の届け出を行ってもらい、講習会などにより専門的な知識を身に付けた「フグ処理者」を設置することになっています。また、保健所の食品衛生監視員による営業施設の指導を行い、営業施設でのフグによる食中毒を防止しています。

 

消費者の方が注意していただくこと

  • 魚釣りをしていると、フグが釣れることがありますが、釣れたフグを専門的な知識のない釣り人やその家族が調理することはとても危険です。また、釣ったフグを安易に人に譲ることも危険です。フグが釣れても持ち帰らないようにしましょう。
  • 知人、友人などが釣ったフグや誰がどこで処理したのか分からないフグを安易に譲り受けたり、購入したりしないようにしましょう。
  • フグの購入する場合は、必ず「フグ処理施設届出済み証」が掲示されている店で、毒のある部分を取り除いた処理済みのフグを購入しましょう。(※フグ処理施設とは、専門の講習会を受講したフグ処理者がいて、フグ処理者又はその監督のもとでフグの処理が行われる施設です。フグ処理施設には、保健所が交付したフグ処理施設届出済み証が掲示されています。)
  • フグを食べた後で、体に異変を感じた場合は、すぐに医療機関を受診してください。また、その際に、医師にフグを食べたことを告げてください。

 

フグを取り扱う飲食店や魚介類販売店などで行っていただくこと(手続き等)

  • フグの処理を行う場合は、保健所に事前に「フグ処理施設」の届け出を行うとともに、保健所から交付された「フグ処理施設届出済み証」を客から見やすいように掲示すること。

 ※届出用紙はこちらからお使いいただけます→「フグの衛生確保に関する取扱要領」(PDF266kb)

  • フグ処理施設には、「フグ処理者」を必ず設置すること。
  • フグ処理は、「フグ処理者」が行うこと。(その他の従業員がフグの処理を行う場合は必ず「フグ処理者」の監督のもとで行ってください。)
  • 消費者やフグ処理施設の届け出のない業者に対して、未処理のフグを販売しないこと。
  • 毒のある部位を絶対に販売しないこと。
  • フグの入荷量、処理量、販売量、廃棄量等についての記録の作成・保存を行ってください。

 

こちらのホームページもご覧ください→フグ食中毒に注意しましょう(島根県の食品衛生ホームページへのリンク)


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp