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平成25年度 夏期の食品衛生強化月間実施要領(概要)

1.目的 


平成25年度島根県食品衛生監視指導計画第3.2.2).(1)に基づき、食品の衛生的取扱い、添加物 の適正使用、食品及び添加物の適正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視指導の強化を図り、もって夏期における食中毒の発生防止と食品衛生の向上を図ることを目的とする。

2.実施期間 


平成25年7月1日(月)から7月31日(水)

3.実施機関 


県内各保健所(7カ所)及び食肉衛生検査所

4.実施方法 


1 施設に対する立入検査等
(1)重点対象施設

  ・弁当屋、仕出し屋及び旅館等の大量調理施設

  ・浅漬等の製造を行う施設

  ・食肉等を取扱う施設

  ・学校、病院等の大量調理を行う集団給食施設

(2)監視指導項目

  ・食品の製造、調理、加工、運搬、保管、販売等における衛生的な取扱い及び温度管理

  ・食肉、魚介類等の衛生的な取扱い

  ・添加物の適正使用

  ・食品衛生法に定めるアレルギー、期限、添加物等の適切な表示


2 食中毒防止のための事業者への指導と消費者への注意喚起
  事業者及び消費者に対し、夏期に多発する細菌性食中毒等の発生防止について注意喚起を図る。

  腸管出血性大腸菌(O26,O111,O157など)、カンピロバクター など

 

3 収去検査

  以下の観点から、県内に流通している食品の収去検査を行い、食中毒等事故の発生防止を図る。

  ア 腐敗又は変敗した食品、不潔な食品等の不良食品の発見、流通防止

  イ 食品の保存及び表示事項等の点検と保存基準及び表示基準に違反する食品の流通防止

  ウ 食品衛生法に基づく成分規格、添加物の使用基準、農薬の残留基準に違反する食品等の発見、流通防止

 

4 参考 

(1)腸管出血性大腸菌(O26、O111、O157など)による食中毒防止対策

  (参考:厚生労働省HP 「O157 Q&A」

(2)カンピロバクター食中毒の防止について

  (参考:厚生労働省HP 「カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)」

(3)夏季に多発する細菌性食中毒の防止

(4)E型肝炎ウイルスについて

  (参考:厚生労働省HP 「E型肝炎Q&A」

(4)ビブリオ・バルニフィカスについて

  (参考:厚生労働省HP 「ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A」 )

(5)A型肝炎ウイルスについて

 

5.参考資料

 

【報道発表資料】

 平成25年6月28日発表 「平成25年度 夏期の食品衛生強化月間の実施について」 

 

【実施要領】

 平成25年度夏期の食品衛生強化月間実施要領(PDF158.1KB)

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp