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夏季の食中毒注意報・警報について

趣旨・発表基準

 島根県では、食中毒の発生しやすい状態になったと認めた場合に、食中毒の発生を未然に防止することを目的として、食中毒注意報・警報を発表し、消費者及び食品関係事業者に対して食品の取扱いについて注意喚起しています。食中毒注意報・警報は、夏季と冬季に発表しています。

 夏季の食中毒注意報・警報の発表基準は次の通りです。

【夏季の食中毒注意報・警報の発表基準について】
内容 発表基準 有効期間
注意報

前2日間の最高気温が30℃以上で平均湿度が70%以上であり、

今後も同様の気象が見込まれる場合

1週間
警報 食中毒発生のおそれがあると特に認められた場合 適宜

 

冬季の食中毒注意報・警報についてはこちらのページをご覧ください。

 「冬季の食中毒注意報・警報について」

 

夏季の食中毒注意報の発表状況

夏季の食中毒警報の発表状況

現在、警報の発表はありません。

 

過去の発表状況(現行の発表方式に変更した平成25年度以降)

令和4年度発表なし

令和3年度発表なし

令和2年度発表なし

令和元年度発表なし

平成30年度発表なし

平成29年度[2017.8.24]第1回発表

平成28年度発表なし

平成27年度発表なし

平成26年度発表なし

平成25年度発表なし

 

食中毒の発生を防止するために

 食中毒警報は、気温、湿度の高い日が続く場合に発表されます。発表中は次の食中毒予防の三原則の遵守、とりわけ十分な加熱処理を心掛け、食中毒発生防止に努めましょう。

 

食中毒予防の3原則

食品に食中毒菌をつけない(清潔)

食品中の細菌をふやさない(迅速・冷蔵)

食品中の細菌をやっつける(加熱)

 

1.手洗い消毒の励行

 トイレの後、食事の前、調理の前は、よく手を洗うこと。
(爪切り→石鹸→流水→消毒)

 <参考>ちゃんと手を洗ってますか?(外部サイト:農林水産省ホームページ)

2.食べ物の衛生


1)食べ物は、清潔で新鮮なものを衛生的な店で買い求めること。
2)食べ物は、十分に加熱して食べること。
3)夏場には、できるだけなまものは避けること。(刺身など)
4)食べ物は、速やかに処理して食べること。すぐ食べないものは、必ず冷蔵(5℃以下)又は温蔵(65℃以上)すること。
5)つくってから長時間経過したものは、惜しまず捨てること。
6)折詰など詰合わせ食品の調製に気を付けること。(冷やしたものを詰合わせる。)

3.調理場の衛生


1)食べ物を作る場所は、常に整理整頓し清潔にしておくこと。
2)食器、調理器具、ふきんなどは、よく洗って消毒すること。
3)ネズミ、ハエ、ゴキブリの駆除を行い、食器や器具がこれらに汚染されないようにすること。

4.取扱者の衛生


1)手指に化膿巣のあるものは、調理に従事しないこと。
2)清潔な作業衣を着用し、必要に応じマスク、髪おおいをすること。
3)身体に異常のあるものは、調理に従事しないこと。

<リンク>

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp