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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)の目的と定義

 

飼料安全法の目的(法第1条)

この法律は、飼料と飼料添加物の製造・販売・使用に関する規制、飼料の公定規格の設定と公定規格による検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保と品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に役に立つことを目的としています。

 

 

飼料安全法における定義(法第2条)

「飼料」とは…

家畜等の栄養に供することを目的として使用される全ての物が対象となります。

 

「飼料添加物」とは…

飼料の品質の低下の防止、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として、飼料に添加・混和・浸潤その他の方法で用いられるものです。

 

「家畜等」とは…

家畜、家きんその他の動物で以下のとおり政令で定められるものです。

(1)牛、豚、めん羊、山羊及びしか

(2)鶏及びうずら

(3)みつばち

(4)ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、

 たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用でないこいは除く)、

 うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、いわな属(にっこういわな、えぞいわな、や

 まいわな)

 

これら以外の愛がん動物(馬、観賞魚、犬、猫など)はこの法では「家畜等」にあたず、与えられる飼料・ペットフードは規制の対象外です。

ただし、食用動物の飼料については、飼料安全法の趣旨にかんがみ、「家畜等」の飼料と同様に取り扱われることが望ましいしいです。

なお、鶏については、愛がん用であっても「家畜等」に該当しますので、愛がん鶏用の飼料は規制対象となります。

 

「製造業者」とは…

飼料または飼料添加物の製造(配合及び加工を含む)を業とする者です。

 

飼料の小分け業者は製造業者にはあたりませんが、飼料添加物の小分け業者は製造業者にあたります。

また、飼料の自家配合等を反復継続して行う農家も製造業者にあたりますが、販売を目的としない場合は製造業者としての届出義務は免除されています。

(※ただし、上記の「販売」について、無償で譲渡する場合でも、不特定もしくは多数の者への譲渡または譲渡先でさらに他者へ販売もしくは譲渡される場合は、「販売」に含まれます。)

 

「輸入業者」とは…

飼料または飼料添加物の輸入を業とする者です。

 

個人で使用する目的であっても、反復継続して輸入するのであれば輸入業者としての届出が必要です。

 

「販売業者」とは…

飼料または飼料添加物の販売を業とする者。

 

飼料の消費者(農家)に自ら生産した農産物(稲わら、豆がら等の副産物を含む)を販売する耕種農家は販売業者にあたりますが、販売業者としての届出義務は免除されています。


お問い合わせ先

畜産課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-6826
FAX:0852-22-6043
E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp