「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」の策定について
平成21年10月に施行された消防法の一部改正を受け、県においては、傷病者の消防機関による搬送及び医療機関による受入れのより適切かつ円滑な実施を図るため、消防機関と医療機関等から構成される「島根県救急業務高度化推進協議会」を中心に協議・検討を行い、その結果を踏まえて、以下のとおり「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」)を平成23年6月14日に策定・施行しました。
※実施基準に掲載された医療機関リストは、消防機関が傷病者を搬送する際に使用するためのものです。
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