• 背景色 
  • 文字サイズ 

住宅用火災警報器の設置について

 平成23年6月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 

住宅用火災警報器とは

 住宅用火災警報器とは、火災によって発生する煙や熱を感知し、警防ブザーなどによって火災の発生を知らせてくれる装置です。

 火災にいち早く気付くことにより、逃げ遅れを防ぐことが出来ます。

 

設置場所

 原則として「寝室」と「寝室がある階の階段」に必ず設置しなければなりません。

 (注:ただし、2階建ての住宅で寝室が1階にあるなど、寝室が避難階にある場合を除きます。)

 

島根県の住宅用火災警報器設置率

 島根県の住宅用火災警報器設置率は84%、うち条例適合率60%です。(令和4年6月1日時点)

 

 条例適合率とは、設置義務のある全ての場所に住宅用火災警報器が設置されている世帯の割合です。

 ご自宅の全ての「寝室」と「寝室がある階の階段」に設置されているか、確認しましょう。

 

 

・購入方法、設置方法など詳しい情報はこちら

住宅用火災警報器の維持管理について

 住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどにより、火災を感知しなくなることがあります。

 いざというときに警報音が鳴らないことがないよう、定期的に作動確認を行いましょう。

 

作動確認方法

 作動確認は、ボタンを押して(ひもがついているタイプはひもを引いて)行います。

 正常であれば警報音が鳴りますが、作動確認をしても反応がない場合は、故障か電池切れが疑われますので、本体または電池を交換しましょう。

 なお、電池切れの場合も、設置から10年以上経過した機器については、電子部品が劣化して火災を感知しなくなる可能性がありますので、本体の交換をお勧めします。

 

 ※故障か電池切れか分からない場合は取扱説明書を確認するか、メーカーにお問い合わせください。

 

作動確認の様子


お問い合わせ先

消防総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県防災部消防総務課 
【総務、予算】
  〇総務予算係 0852-22-5888
【危険物、ガス、火薬、火災予防、防災ヘリコプター、消防学校】
  〇消防保安係 0852-22-5884/6260/6828
【防災行政無線、消防救急無線】
  〇防災通信係 0852-22-5889/5890
FAX      0852-22-5930 
E-MAIL   shobo-somu@pref.shimane.lg.jp