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安全協定及び運営要綱

 島根県及び旧鹿島町は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全を確保するため、昭和47年3月に中国電力(株)と「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」を締結し、必要に応じて改定を行うなどして的確な運用を行ってきました。平成17年3月31日に松江市が鹿島町ほか6町と市町村合併を行ったことから、改定作業を行い、平成18年2月2日に改定調印を行いました。新協定では旧市町で締結されていた協定の一本化、発電所が重点的に取り組む事項の明確化、分かりやすい協定の3点を基本的考えとして改定を行っています。

島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(安全協定)

 島根県(以下「甲」という。)、松江市(以下「乙」という。)及び中国電力株式会社(以下「丙」という。)は、丙が松江市に設置する島根原子力発電所(以下「発電所」という。)の周辺地域住民の安全確保及び環境の保全を図ることを目的として次のとおり協定を締結する。

甲、乙及び丙は、周辺地域住民の安全確保がすべてに優先するものであることを確認し、この協定を誠実に履行するものとする。

島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(平成13年10月16日締結)は、廃止する。

 

(安全確保等の責務)

第1丙は、発電所から放出される放射性物質に対する周辺地域住民の安全確保及び温排水その他排水(以下「温排水等」という。)に対する周辺環境の保全を図るため、関係法令等の遵守はもとより、発電所の建設、運転・保守及び廃止(以下「運転等」という。)に万全の措置を講ずるものとする。

丙は、発電所の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、原子炉施設の高経年化対策の充実を図るものとする。

丙は、放射線防護上の管理を徹底するとともに、施設の改善等を積極的に行い、放射線業務従事者の被ばく低減に努めるものとする。

 

(情報の公開)

第2甲、乙及び丙は、原子力の安全性に関する情報の公開に積極的に努めるものとする。

 

(放射性廃棄物の放出管理)

第3丙は、発電所から放出される気体状及び液体状の放射性廃棄物に起因する発電所周辺地域の住民の線量が原子力安全委員会の定める線量目標値を確実に下回るよう、放射性廃棄物の放出を管理するものとする。

 

(核燃料物質等の保管管理)

第4丙は、核燃料物質、放射性固体廃棄物等の放射性物質の保管及び管理に当たっては、関係法令等に定める必要な措置を講ずるほか、更に安全確保に努めるものとする。

丙は、放射性固体廃棄物の発生量の低減に努めるものとする。

 

(環境放射線等の測定)

第5甲、乙及び丙は、発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関する測定を行うものとし、この測定は、甲が定める計画に基づくものとする。

乙及び丙は、前項による計画の策定又は変更について意見を述べることができるものとする。

甲及び乙は、必要と認めた場合は、丙が行う測定に立ち会うことができるものとする。

前項に基づく立会者は、第11条に定める者とする。

甲は、測定結果を公表するものとする。

 

(計画等に対する事前了解)

第6丙は、発電所の増設(既存の設備の出力増加を含む。)に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画及び建設計画について事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

丙は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)(以下この条において「法」という。)に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第3条第1項第2号に規定する施設をいう。)に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

丙は、原子炉の廃止に伴う廃止措置計画について法第43条の3の33第2項の認可を受けようとするとき及び重要な変更を行おうとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

 

(核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡)

第7丙は、甲及び乙に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画並びにその輸送に係る安全対策について、事前に連絡するものとする。

 

(平常時における連絡)

第8丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に又はその都度遅滞なく連絡するものとする。

(1)発電所建設工事(原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。)の計画及び進捗状況並びに廃止措置計画

(2)発電所の運転(試運転を含む。)計画及び運転状況並びに廃止措置の実施計画及び廃止措置状況

(3)放射性廃棄物の放出及び管理状況

(4)発電所の定期検査の実施計画及びその結果

(5)環境放射線の測定結果

(6)温排水等の調査結果

(7)品質保証活動の実施状況

(8)高経年化対策の計画及び実施状況

(9)その他必要と認められる事項

丙は、発電出力などの発電所情報を甲が設置する環境放射線情報システムへ常時提供するものとする。

 

(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)

第9丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。

 

(異常時における連絡)

第10丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連絡するものとする。

(1)原子炉施設の故障関係

  1. 原子炉施設の故障があったとき。
  2. 安全関係設備について、その機能に支障を生じる不調を発見したとき。
  3. 原子炉の運転中に計画外の停止もしくは出力変化が生じたとき、又は計画外の停止もしくは出力変化が必要となったとき。
  4. 原子炉の構造上又は管理上に欠陥を生じ運転を停止しなければならないおそれがあるとき。

(2)放射性物質の漏えい関係

  1. 放射性物質が管理区域外で漏えいしたとき。
  2. 放射性物質が管理区域内で漏えいし、人の立入制限、かぎの管理等の措置を講じたとき、又は漏えいした物が管理区域外に広がったとき。

(3)放射線被ばく関係

  1. 放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量限度を超えたとき。
  2. 前号の限度以下の被ばくであっても被ばくを受けた者に対して特別の措置を行ったとき。

(4)その他

  1. 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  2. 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
  3. 発電所敷地内において火災が発生したとき。
  4. 島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める緊急時体制を発令したとき。
  5. 発電所敷地内で測定した放射線が別に定める通報基準値に該当したとき。
  6. その他、国への報告義務がある事態が発生したとき。

甲及び乙は、丙に対し、前項各号に定める事態が発生し、必要と認めた場合は、放射線及び温排水等の測定結果等の提出を求めることができる。

 

(立入調査)

第11甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。

(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に掲げる一般職の職員

(2)地方公務員法第3条第3項第1号及び第3号に掲げる特別職の職員

前項の規定により立入調査を行う場合において、周辺地域住民の健康及び生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれのあるときは、甲又は乙は、周辺地域住民の代表者を同行することができるものとする。

丙は、第1項の立入調査に協力するものとする。

第1項の規定により立入調査を行う者及び第2項の規定により立入調査に同行する者は、安全確保のため丙の保安規定その他関係法令に従うものとする。

第1項の規定により立入調査を行う場合は、甲及び乙は、丙に対して立入調査を行う者(第2項の規定により立入調査に同行する者を含む。)の職、氏名及び調査目的を通知するものとする。

 

(適切な措置の要求)

第12甲及び乙は、立入調査の結果、周辺地域住民の安全確保のため特別な措置を講ずる必要があると認める場合は、丙に対して直接、又は国を通じ、適切な措置(原子炉の運転停止を含む。)を講ずることを求めるものとする。

丙は、前項の求めがあったときは、誠意をもってこれに応ずるものとする。

 

(教育訓練)

第13丙は、発電所の運転等に当たっては、人に起因する事故等の防止等の安全管理に資するため、社員に対する教育訓練の徹底を図るものとする。

丙は、発電所の運転等に関する業務の一部を他に委託するときは、受託者に対して安全管理上の教育訓練の徹底を指導するとともに、受託者が行う教育訓練に対し、十分な指導監督を行うものとする。

 

(防災対策)

第14丙は、原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項に基づき策定した計画)に定める防災対策の充実強化を図るとともに、甲及び乙が実施する地域の原子力防災対策に積極的に協力するものとする。

 

(公衆への広報)

第15丙が発電所の異常な事態に関して公衆に特別の広報を行う場合は、甲及び乙に対して事前に連絡するものとする。

 

(連絡の方法)

第16丙は、甲及び乙に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。

(1)第6条、第7条及び第8条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。

(2)第9条、第10条及び前条に掲げる事項については、速やかに電話及びファクシミリ装置で連絡した後、文書をもって連絡するものとする。

 

(連絡責任者)

第17甲、乙及び丙は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者を定めるものとする。

 

(損害の補償)

第18発電所の運転等に起因して、周辺地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意をもって補償に当たるものとする。

発電所の運転等に起因して、周辺地域住民に損害を与えた場合において、明らかに風評により農林水産物の価格低下、営業上の損失等の経済的損失が発生したと認められるときは、丙は、その損失に対し誠意をもって補償その他の最善の措置を講ずるものとする。

 

(諸調査への協力)

第19丙は、甲又は乙が実施する安全確保対策についての諸調査に協力するものとする。

 

(協定の改定)

第20この協定に定める事項につき、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙は、いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙及び丙は、誠意をもって協議するものとする。

 

(運用)

第21この協定の実施に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議の上、別に定めるものとする。

 

(その他)

第22この協定に定めた事項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

 

この協定締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙において記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。

 

平成18年2月2日

平成25年11月20日一部改正

平成27年12月18日一部改正

 

島根県松江市殿町1番地

 島根県知澄田信義

 

島根県松江市末次町86番地

 松江市松浦正敬

 

広島県広島市中区小町4番33号

 中国電力株式会社取締役社白倉茂生


お問い合わせ先

原子力安全対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県防災部原子力安全対策課
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