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災害派遣等従事車両証明書について

 災害等の被災地での災害応急活動のために使用する車両については、被災都道府県と有料道路管理者(高速道路会社、道路公社等)との協議により、有料道路の通行料金が免除される「災害派遣等従事車両証明書」が発行される場合があります。

 県外での災害であっても、被災都道府県から依頼を受けた場合には、島根県内自治体で証明書を発行できます。

※証明書は、被災都道府県と協議の成立した高速道路会社、道路公社の有料道路のみが対象です。 全国全ての有料道路が無料(料金免除)通行できるものではありません

 

  • 災害ボランティア車両の高速道路無料措置にかかる「災害派遣等従事車両証明書」の取得における手続きが簡素化されました。

 高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。
詳しくはボランティアセンターのHPをご確認ください。

  • ボランティア活動を行う方の居住地の自治体における「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
  • 災害発生に伴い高速道路の無料措置を実施した場合にお知らせする道路会社等のHPで、従前の「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることが可能となります。

 

 現在証明書を発行しているのは下表のとおりです。

 詳しくは、県(防災危機管理課)又は市町村(担当課)へお問い合わせください。

【現在の発行状況】
災害名 都道府県 期間

令和6年能登半島地震による被害

(詳しくはこちらをご覧ください)

新潟県

令和6年1月2日(火)から

令和6年3月31日(日)まで

令和6年能登半島地震による被害

(詳しくはこちらをご覧ください)

石川県

令和6年1月4日(木)から

令和6年6月30日(日)まで

令和6年能登半島地震による被害

(詳しくはこちらをご覧ください)

富山県

令和6年1月2日(火)から

令和6年6月30日(日)まで

 

 

【発行期間が満了したもの】※令和元年以降

・令和5年7月8日からの大雨(島根県)

・令和5年6月30日からの大雨(山口県)

・令和4年台風第15号(静岡県)

・令和4年8月3日からの大雨(青森県、宮城県、山形県、石川県、新潟県)

・令和3年7月大雨(鹿児島県、静岡県)

・令和2年7月豪雨(岐阜県、大分県、福岡県、熊本県、鹿児島県)

・令和元年台風第15号、第19号(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、佐賀県)

・令和元年9月3日大雨(新見市:岡山県)

・令和元年8月九州豪雨災害(佐賀県)

証明の対象となる車両

 公的、または公益的な災害対策に使用する車両に限り証明書が発行できます。

  1. 国・地方公共団体等の公的機関が災害応急対策のために物資及び人員を輸送するための車両(事業者等に依頼する場合を含む。)
  2. その他、公的機関から要請を受けて災害応急対策に従事する車両(災害対策本部の要請書がある場合など。)
  3. 被災地支援のボランティア活動に使用する車両(被災地のボランティアセンター等から承諾を得ている場合など。)

 

証明書の取得方法

 各被災地により、証明発行の条件等が異なります(例:ボランティアの募集の有無等)ので、あらかじめ県、市町村等に確認してください。

 

 証明書は、料金所通過の際、車両1台ごとに1枚が必要です。

 したがって証明書は、通常であれば通行料金を支払う料金所の箇所数分が必要ですので、あらかじめ経路と必要枚数を確認してから申請してください。

(例:松江市から高松市の場合、片道3枚(東出雲IC‐米子西IC、米子IC‐坂出料金所、坂出料金所‐高松西IC))

 

 申請書は、下記の受付場所へ提出をお願いします。スムーズな発行のためにも、事前にご連絡をいただきたいと思います。

 

 また、ボランティア活動をお考えにあたっては、まずはホームページや電話等で現地での募集状況を確認し現地のボランティアセンター等に登録してください。

 証明書の申請では、ボランティア登録した現地センターから「ボランティア活動登録確認書」をもらって、申請書に添付していただくことになります。

 

申請書及び添付書類

  1. 災害派遣等従事車両証明申請書(あて名は適宜変更してください
  2. その他、申請目的の確認に必要な書類(ボランティア活動登録確認書など)

 

申請書の受付先

お近くの窓口を選んで、事前に連絡のうえお越しください。

受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。

証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。

  • 島根県庁(本庁舎6F防災危機管理課)
  • 市町村(防災担当部署が多いですが、異なる場合がありますのでご確認下さい)

 

有料道路通行にあたっての注意

 証明書を利用して有料道路を通行する際には、次のことに注意してください。

  • 入口、出口ともに一般レーンを利用してください。(ETCレーンは利用しない)
  • 入口で通行券をお取りください。
  • 出口では、必ず一旦停止して、通行券と証明書を係員に渡してください。
  • 証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。


お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
   0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp