島根県麻薬免許システム(iOFW)再開発業務委託に係る事業予定者を決定するため、次のとおり提案競技を実施する。
平成22年7月16日
島根県知事 溝 口 善兵衛
1 提案競技に付する事項
(1) 業務名
島根県麻薬免許システム(iOFW)再開発業務
(2) 業務の内容
島根県麻薬免許システム(iOFW)の再開発
(3) 仕様等
「島根県麻薬免許システム(iOFW)再開発業務要求仕様書」(以下「仕様書」という。)による。
(4) 契約期間
契約の日から平成23年1月31日まで
(5) 提案価格の上限額
3,263,400円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加しようとする者は、次の(1)から(7)までのすべての要件を満たし、島根県知事により提案競技参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 島根県において県税の滞納がない者又は納税義務がない者であること。
(3) 消費税及び地方消費税の滞納がない者又は納税義務がない者であること。
(4) 島根県が実施する入札について指名停止を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続きに基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
(6) 島根県内に本社又は事業所を有し、本業務を実施する開発拠点が島根県内にあること。(本業務を実施するために、新たに設置されるものを含む。)
(7) プロジェクトマネージャ(PM)資格取得者が開発プロジェクトに参画すること。または、開発リーダー経験5年以上の者がプロジェクトリーダーとなること。
3 提案競技説明に関する事項
(1) 提案競技説明書等の配布期間及び配布場所
ア 配布期間
平成22年7月16日(金)から平成22年7月28日(水)まで
閉庁日を除く毎日 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は除く。)
イ 配布場所
島根県松江市殿町128番地 島根県庁東庁舎 島根県健康福祉部薬事衛生課薬事・営業指導グループ
ウ 守秘義務の遵守に関する誓約書
提案競技に必要な県の各種資料を閲覧及び受領するには、守秘義務の遵守に関する誓約書(様式6)(Word:25KB)を提出すること。なお、誓約書様式は、島根県ホームページからも提供する。
(2) 提案競技説明会
開催しない
4 提案書の提出について
(1) 提出書類の種類
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。
ア 提案競技参加申込書
イ 会社概要書又は経歴書
ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書
エ 直近の財務諸表
オ 島根県税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書
カ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書
キ 担当者届
ク 提案書
ケ 見積書
(2) 提出書類の形式
提案競技説明書による。
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法
郵送又は持参による。
イ 提出期限
・4(1)アからキまでの書類については、平成22年7月29日(木)午後3時までに提出すること。また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
・4(1)ク及びケの書類については、平成22年8月6日(金)午後3時までに提出すること。また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
ウ 提出先
10に同じ。
5 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可とする。)。
(2) 提出先は、10と同じとする。
(3) 提出期限は、平成22年7月22日(木)午後3時までとする。
(4) 質問に対する回答は、平成22年7月27日(火)までに提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子メールにより通知する。
6 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、平成22年8月2日付けで、郵送にて通知する。
7 選定方法
(1) 別に設置する「島根県麻薬免許システム(iOFW)再開発業務委託提案競技審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、業務受託者の選定を行う。
(2) 審査要綱については、別途定める。
(3) 評価については、以下の点を特に考慮する。
ア.開発体制およびスケジュール
プロジェクト構成、マスタスケジュール
イ.開発方針
開発手法、開発言語、開発ツール
ウ.地域振興への寄与
県内技術者が育つ観点等
エ.コストの抑制
見積額
オ.その他
変更提案等
(4) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算する方法により合計得点を算出する。
(5) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ、審査委員会によるヒアリング及び提案競技参加者によるプレゼンテーション(補足説明)を行う。
(6) ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時は、提案競技参加者に別途通知する。
(7) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(8) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
8 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(5) その他の契約条項
契約予定者と協議の上定める。
9 その他の留意事項
(1) 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。
(2) 提案競技及び契約の手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には原則として応じない。
(4) 提出された書類の返却は行わない。
10 提案競技に関する問合せ先(書類提出先)
〒690-8501 島根県松江市殿町128番地
島根県健康福祉部薬事衛生課薬事・営業指導グループ 担当:福井
電話(直通) 0852-22-5259
ファックス 0852-22-6041

