「県民ホットライン」 2009年3月分
安来高等学校の授業料納入通知に対する県教育委員会の対応について
【提案No.434】 2月27日受付ほか
(複数いただいたご意見の要旨)
島根県立安来高校が「期限内に授業料が完納されない場合は、卒業証書をお渡しできません。」という文書を保護者に配布したことに対して、島根県教育委員会が安来高校を厳重注意し、また、各校に「授業料未納を理由として卒業証書を授与しないという取扱いを行わないように」という通知を出したことには、次のとおり問題があると思います。
1.高校教育が義務教育でない以上、県立高校授業料滞納者に対して卒業証書を渡さないとする同校の出した通知は当然のものであり、これに対する今回の県教育委員会の措置は、未納を助長するものである。
2.安来高校の対応は適切と考えるが、県教育委員会が同校に対して厳重注意をしたことは納得がいかない。むしろ、県教育委員会は徴収努力を行っている教育現場への配慮を欠いているのではないか。
【回答】 3月5日回答
安来高等学校の授業料納入通知に関するご意見にお答えします。
島根県教育委員会として、今回の安来高等学校が保護者に配布した文書が不適切であるとした理由は2点あります。
第一に、3年生の保護者全員に対する納入依頼の文書のなかで「期限内に全額納付のない場合は、卒業証書は渡せません。」と記していることです。
これは、期限内に納めていただいているほとんどの保護者の皆様を不快な気持ちにさせるものであると同時に、真に経済的に困窮されている方を不安な気持ちにさせるものであり、受け取る保護者への配慮にかける文書であったと考えます。
納付をお願いする文書に一律に付記すべき内容のものではありませんでした。
第二に、規程上、「正当な理由がなく授業料を納付しない者に対しては、登校停止、除籍処分を行うこと」ができますが、一方で、「所定の教育課程を修了した者には、卒業証書を授与しなければならない。」とされています。
したがって、授業料未納をもって、卒業証書を授与しない取扱いはできません。授業料は、卒業証書授与までに完納していただくこととしており、これまでも未納者に対しては個別に納付を促進してきております。
今回の件は、制度上取り得ない方法により納付を促進するものであり、適切でないと判断いたしました。
もとより、高等学校に在学する者は、授業料の支払いが困難であるとして減免を受ける場合を除き、授業料を納付する義務があります。これまでも、授業料未納に対する取扱要領に基づき、督促手続きを行うとともに、正当な理由なく支払わない場合は、「登校停止」や「除籍」の処分を行うことも通知しながら、納付の促進に努めています。
今回の件に関し、皆様から寄せられたご意見を十分参考とし、今後、どのように納付を促進していくか、各県立高校や保護者の皆様のご意見もお聞きしながら、検討を行うとともに、必要な取組を進めてまいります。
(教育庁高校教育課)
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