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調理師の皆様へ(調理師業務従事者届について)

 飲食店等において調理の業務に従事する調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとにその従業地の都道府県知事に「調理師業務従事者届」を提出することになっています。

 今年度は届出の年ですので、下記により届け出てください。

届出の必要な方

島根県内の次のところで調理の業務に従事している調理師

○寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多人数に飲食物を調理して供与している施設

○飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業

 

【注意】

※調理師免許を持っておられる方でも、調理師の業務に従事していない方は届出の必要はありません。

※県内に住所がある方でも、島根県外において従事しておられる方は、従事先の都道府県において届け出てください。

届出方法

 平成28年12月31日現在の状態を「調理師業務従事者届」に記入して、平成29年1月16日(月)までに勤め先の最寄りの保健所に提出するか、又は島根県のホームページから電子申請により届け出てください。

 

※届出用紙は、各保健所、市役所、役場でお配りしています。

※インターネットによる届出が可能です。簡単に届出ができますので、是非ご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。

 (電子申請は平成28年12月31日(月)から手続きが可能です。島根県ホームページには平成28年12月26日(月)からアップされます。)

 

お問い合わせ・届出先

県央保健所総務企画スタッフ

電話0854-84-9800料理まめな


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp