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道路維持課

道路管理グループ、道路維持グループ、市町村道グループ、道路防災グループ

 

仕事内容

  1. 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく一般国道(県が管理する区間に限る。以下同じ。)及び県道(第3号において「県道等」という。)に係る新設、改築及び維持修繕工事(新設又は改築にあっては、道路建設課の所掌に属するものを除く。)の執行に関すること。
  2. 公共土木施設(道路維持課の所掌に属するものに限る。)の災害復旧工事及びこれに関連する工事の執行に関すること。
  3. 県道等の管理(前2号の規定による所掌事務及び道路建設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  4. 道路法に基づく市町村道に係る工事の指導及び監督に関すること。
  5. 道路法に基づく市町村道の管理に係る勧告、助言及び援助に関すること。
  6. 次に掲げる国土交通省所管の国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分に関すること。

 ア一般国道、県道若しくは市町村道の用に供するもの又はこれらの不用物件

 イ道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第6項に規定する会社等が道路の用に供するもの(当該用途の廃止により生じる普通財産を含む。)

 

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