島根県個人情報保護条例
平成14年3月26日
島根県条例第7号
目次
第1条 目的
第2条 定義
第3条 実施機関の責務
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第4条−第10条)
第4条 個人情報取扱事務の登録及び閲覧
第5条 収集の制限
第6条 利用の制限
第7条 提供の制限
第8条 適正管理
第9条 職員義務
第9条の2 指定管理者の指定に伴う措置等
第10条 委託に伴う措置等
第11条 開示請求
第12条 開示請求の方法
第13条 開示義務
第14条 部分開示
第15条 裁量的開示
第16条 個人情報の存否に関する情報
第17条 開示請求に対する措置
第18条 開示決定等の期限
第19条 事案の移送
第20条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
第21条 開示の実施
第22条 開示請求の特例
第23条 費用負担
第24条 訂正等の請求
第25条 訂正等の請求の方法
第26条 訂正等の義務
第27条 訂正等の請求に対する措置
第28条 訂正等の決定の期限
第28条の2 事案の移送
第28条の3 個人情報の提供先への通知
第29条 利用停止の請求
第30条 利用停止の請求の方法
第31条 利用停止の義務
第32条 利用亭の請求に対する措置
第33条 利用停止決定等の期限
第33条の2 県が設立した地方独立行政法人に対する異議申立て
第34条 審査会への諮問
第35条 不服申立てに対する裁決又は決定
第36条 島根県個人情報保護審査会
第37条 会長
第38条 審査会の調査権限
第39条 意見の陳述
第40条 意見書等の提出
第41条 委員による調査手続
第42条 提出資料の閲覧
第43条 調査審議手続の非公開
第44条 答申の送付等
第45条 規則への委任
第46条 適用除外
第47条 他の制度との調整
第48条 苦情処理
第49条 出資法人の責務
第50条 運用状況の公表
第51条 委任
附則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 実施機関 知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ)をいう。
(3) 本人 個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
一部改正〔平成19年島根県条例第10号 平成18年島根県条例第65号 平成16年島根県条例第71号 平成16年島根県条例第69号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 県の職員,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員並びに県が設立した地方独立行政法人の役員及び職員(以下この号において「県職員等」という。)又は県職員等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 犯罪の捜査に関する事務
(3) その他規則で定める事務
3 第1項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、同項第5号の記録項目の一部、同項第6号に掲げる事項若しくは同項第7号の規則で定める事項の一部を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録することにより、当該個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部、事項若しくは規則で定める事項の一部を登録簿に登録せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。
4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
一部改正〔平成19年島根県条例第10号 平成16年島根県条例第69号〕
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的とするとき。
(3) 島根県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 犯罪の予防等を目的とするとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を本人以外のものから収集することにつき相当の理由がある場合であって、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(利用の制限)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 当該実施機関の事務を遂行する上で当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合で、当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前号に掲げる者以外のものに提供する場合であって、犯罪の予防等を目的として提供することについて特別の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、島根県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。 2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について制限を付し、又は適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
3 実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
一部改正〔平成19年島根県条例第10号 平成16年島根県条例第69号〕
(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(職員の義務)
第9条 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。第52条及び第54条において同じ。)又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な 目的に使用してはならない。
一部改正〔平成19年島根県条例第10号〕
(指定管理者の指定に伴う措置等)
第9条の2 実施機関は、公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から公の施設の管理を行わせることとされた指定管理者は、前項の規定により講じられた措置に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
3 前項の指定管理者が行う業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
追加〔平成16年島根県条例第42号〕
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前項の規定により明らかにされた措置に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
3 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(開示請求)
第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書(島根県情報公開条例(平成12年島根県条例第52号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されている自己の個人情報(第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の方法)
第12条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により開示することができない情報
(2) 法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められる情報
(3) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人をいう。以下この号及び第20条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが開示することによりなお開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合及び当該公務員等が規則で定める職にある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「県等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(7) 県等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの
ア 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県等の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害するおそれ
オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
一部改正〔平成19年島根県条例第44号 平成16年島根県条例第69号 平成16年島根県条例第42号 平成15年島根県条例第5号〕
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、本人の権利利益を保護するため特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を管理していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、個人情報の全部を開示する旨の決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(開示決定等の期限)
第18条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、直ちに書面により延長後の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。
3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に協力しなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 開示請求に係る個人情報に県及び開示請求者以外の者(以下この条、第34条及び第35条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第13条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第34条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(開示の実施)
第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障があると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(開示請求の特例)
第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により直ちに開示しなければならない。
(費用負担)
第23条 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正等の請求)
第24条 何人も、第21条第1項又は第22条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の請求について準用する。
3 第1項の規定による訂正等の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(訂正等の請求の方法)
第25条 前条の規定に基づき訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正等の請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める内容
(4) その他規則で定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(訂正等の義務)
第26条 実施機関は、訂正等の請求があった場合は、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、当該請求の内容が事実であることが判明したときは、当該個人情報の訂正等をしなければならない。ただし、訂正等の請求に係る個人情報について実施機関に訂正等の権限がないとき、その他訂正等しないことにつき正当な理由があるときを除く。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(訂正等の請求に対する措置)
第27条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正等するときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正等の請求に係る個人情報を訂正等した上で、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部を訂正等しないときは、訂正等しない旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により個人情報の全部を訂正等する決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(訂正等の決定の期限)
第28条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正等の決定」という。)は、当該訂正等の請求があった日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。この場合において、同条第2項中「開示請求者」とあるのは「訂正等の請求をした者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「訂正等の請求」と、「45日」とあるのは「60日」と、「開示決定等」とあるのは「訂正等の決定」と、「開示請求者」とあるのは「訂正等の請求をした者」と読み替えるものとする。
(事案の移送)
第28条の2 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報が第19条第3項の規定による開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正等の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正等の請求をした者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正等の請求についての訂正等の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第27条第1項の決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該決定に基づき訂正等の実施をしなければならない。
追加〔平成18年島根県条例第3号〕
(個人情報の提供先への通知)
第28条の3 実施機関は、第27条第1項の決定に基づく個人情報の訂正等の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
追加〔平成18年島根県条例第3号〕
(利用停止の請求)
第29条 何人も、第21条第1項又は第22条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 第5条各項の規定に違反して収集されたとき、又は第6条の規定に違反して利用されているとき。 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第7条第1項又は第3項の規定に違反して提供されているとき。 当該個人情報の提供の停止
2 第11条第2項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。
3 第1項の規定による利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
(利用停止の請求の方法)
第30条 前条の規定に基づき利用停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止の請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及びその理由
(4) その他規則で定める事項2 第12条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
(利用停止の義務)
第31条 実施機関は、利用停止の請求があった場合は、必要な調査を行い、当該利用停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
(利用停止の請求に対する措置)
第32条 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をした上で、利用停止の請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に 対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部を利用停止としないときは、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により個人情報の全部の利用停止をする決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
(利用停止決定等の期限)
第33条 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、当該利用停止の請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「45日」とあるのは「60日」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と読み替えるものとする。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
(県が設立した地方独立行政法人に対する異議申立て)
第33条の2 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等、訂正等の決定若しくは利用停止決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく異議申立てをすることができる。
追加〔平成19年島根県条例第10号〕
(審査会への諮問)
第34条 開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決 定等について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく島根県個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき
(2) 不服申立てに対する裁決又は決定において、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 不服申立てに対する裁決又は決定において、不服申立てに係る訂正等の決定(訂正等の請求に係る個人情報の全部について訂正等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部について訂正等をするとき。
(4) 不服申立てに対する裁決又は決定において、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止の請求に係る個人情報の全部について利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部について利用停止をするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成19年島根県条例第10号 平成18年島根県条例第3号 平成16年島根県条例第69号〕
(不服申立てに対する裁決又は決定)
第35条 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに対する裁決又は決定をするものとする。2 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成18年島根県条例第3号 平成16年島根県条例第69号〕
(島根県個人情報保護審査会)
第36条 次に掲げる事務を行うため、島根県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第5条第2項第3号及び第7条第1項第7号の規定により、実施機関に意見を述べること。
(2) 第34条第1項の規定により諮問された事項について審議すること。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により同法第30条の9第1項に規定する都道府県の審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(4) 個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号 平成14年島根県条例第41号〕
(会長)
第37条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(審査会の調査権限)
第38条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(意見の陳述)
第39条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(意見書等の提出)
第40条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(委員による調査手続)
第41条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第38条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第39条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(提出資料の閲覧)
第42条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(調査審議手続の非公開)
第43条 第36条第1項第2号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(答申の送付等)
第44条 審査会は、第34条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(規則への委任)
第45条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(適用除外)
第46条 第2章及び前章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定が適用されない個人情報については、前章の規定は、適用しない。
一部改正〔平成21年島根県条例第9号 平成19年島根県条例第10号 平成16年島根県条例第69号〕
(他の制度との調整)
第47条 第2章及び前章の規定は、図書館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。
2 前章第1節の規定は、法令又は他の条例(島根県情報公開条例を除く。以下この条において「他の法令等」という。)の規定により、個人情報が第21条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、適用しない。
3 前章の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正等を求めることができるときは、適用しない。
4 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正等の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第24条第1項の規定を適用する。
5 前章第3節の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の利用停止を求めることができるときは、適用しない。
6 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に利用停止の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第29 条第1項の規定を適用する。
一部改正〔平成16島根県条例第69号〕
(苦情処理)
第48条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(出資法人の責務)
第49条 県が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(運用状況の公表)
第50条 知事は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
(委任)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年島根県条例第69号〕
第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者、 第9条の2第3項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は第10条第3項の業務に従事 している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報(公文書に記録されているものに限る。この条及び次条において同じ。)を含む個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
第55条 第36条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
第56条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示又は第22条第2項の規定による開示を受けた者は、5万円以下の過料に処す る。
追加〔平成16年島根県条例第69号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項ただし書及び第7条第1項第6号の規定中審査会に意見を聴くことに関する部分並びに第35条(第1項第2号を除く。)、第36条及び第44条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは」とあるのは「で現に行われているものについては」とする。
(適用区分)
3 第3章第1節から第3節までの規定は、次に掲げるものに記録されている個人情報について適用する。
(1) 平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年4月1日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの
一部改正〔平成18年島根県条例第3号〕
附 則 (平成14年7月9日島根県条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月5日から施行する。
(島根県個人情報保護条例の一部改正)
2 島根県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
第35条第1項中第3号を第4号とし、第2号に次の1号を加える。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により同法第30条の9第1項に規定する都道府県の審議会の権限に属せられた事項を処理すること。
附 則 (平成15年3月11日島根県条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(島根県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の島根県個人情報保護条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求についてはなお従前の例による。
附 則 (平成16年10月12日島根県条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年12月24日島根県条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の島根県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第29条の規定により実施機関に対してされている是正の申出に対する措置については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の島根県個人情報保護条例中にこれに相当する規定があるときは、当該規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 実施機関のうち公安委員会又は警察本部長に係る第2条の規定による改正後の島根県個人情報保護条例第36条第1項第1号及び第4号に掲げる事務並びにこれに関し必要な行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。
(住民基本台帳法施行条例の一部改正)
6 住民基本台帳法施行条例(平成14年島根県条例第41号)の一部を次のように改正する。 第2条中「第35条第1項」を「第36条第1項」に改める。
附 則 (平成16年12月24日島根県条例第71号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月24日島根県条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島根県条例第65号)抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(島根県個人情報保護条例の一部改正)
2 島根県個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「知事」の次に、「、病院事業管理者」を加える。
(島根県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際前項の規定による改正前の島根県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同項の規定による改正後の島根県個人情報保護条例の相当規定により病院事業管理者がした処分その他行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。
附 則(公立大学法人島根県立大学の設立等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年島根県条例第10号)抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(島根県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際第2条の規定による改正前の島根県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の島根県個人情報保護条例の相当規定により県が設立した地方独立行政法人がした処分その他行為又は県が設立した地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附 則(郵政民営化法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成19年島根県条例第44号))
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(島根県統計調査条例(平成21年島根県条例第9号)抄)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

