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税の優遇措置について

 頂いた寄附は「島根県」への寄附となり、ふるさと納税と同じ税の優遇措置があります。

【個人の方】

 寄附金から2,000円を差し引いた額を、所得税と住民税から還付・控除ができます。

【法人の方】

 寄附された金額の全額を損金算入できます。

 

 優遇措置には原則確定申告が必要です。

 詳しい税の優遇措置等については、ふるさと島根寄附金(島根県政策企画監室)のページをご覧ください。


また、個人の方の場合、還付・控除の対象となる寄附金の限額額が給与収入(年収)や家族構成等で異なります。
目安となる限度額は、下記サイトでも確認できます。

控除できる額一覧、控除限度額計算シミュレーション(外部サイト)

 ・総務省のホームページへ移動します

 


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp