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職員の給与等に関する報告及び勧告 

 人事委員会は、地方公務員法第8条及び第26条の規定に基づき、例年、職員の給与等に関する報告及び勧告を、島根県議会及び島根県知事に対して行っています。

 

 県職員の給与は地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。

 

 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正なものとする機能を有するものであり、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行っています。

 

 人事委員会勧告のしくみ

 

  

平成21年 職員の給与等に関する報告及び勧告

 

  勧告の概要及び全文を掲載しています。

 

過去の報告及び勧告 

職員の給与(期末手当・勤勉手当)に関する報告(平成21年5月11日)
平成20年 職員の給与等に関する報告及び勧告
平成19年 職員の給与等に関する報告及び勧告
平成18年 職員の給与等に関する報告及び勧告
平成17年 職員の給与等に関する報告及び勧告
平成16年 職員の給与等に関する報告及び勧告
平成15年 職員の給与等に関する報告及び勧告

 

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